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お店の近くに学校があるか、病院はあるか、など規制は色々です。
椅子の配置や照明にも扉にも規制があります。
学校や病院(特に入院施設)があるところでは許可がでないこともあります。
保護対象施設と言われる所です。
そして所轄の警察署とも相談することもあります。
それらは行政書士が手続きいたします。
不況な世相ですが飲食業業界を盛り上げましょう。
【許可】
風俗営業(法第2条 第1項)
第1号営業 キャバレー
第2号営業 料理店、社交飲食店
「2号許可におけるショーとは」
お客さんと踊ることがなければ可能です。(1号許可は必要ありません)
またステージの高さも段差があればOKですしステージの広さも制限ありません。
ただ外国から興業ビザで歌手やダンサーを呼んだ場合は30cm以上のステージにしなければなりません。
興業ビザで歌手、ダンサーを招いた場合、ホステスのような接客業務はできません。
御注意下さい。
第3号営業 ダンス飲食店
第4号営業 ダンスホール
第5号営業 低照度飲食店
第6号営業 区画席飲食店
第7号営業 パチンコ店、マージャン店
第8号営業 ゲームセンター
【許可の基準】
人的欠格事由(法第4条 第1項~9項)
外国人の場合、申請できる在留資格
日本人の配偶者等
永住者、特別永住者
定住者
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