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借地権を相続したが、地主の了解は必要か
借地権や借家権も相続の対象となりますが、相続しても地主の承諾を得る必要はありません。
相続人は被相続人と同じ地位にあるとみなされ、借地人が変更されるということではないからです。
当然、名義書換料などを支払う必要もありません。
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