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深夜酒類提供飲食店営業について
・ 深夜(午前0時から日出時まで)において客に酒類を提供して営む飲食店営業は、営業所ごとに公安委員会に届出を(営業開始前の10日前までに)しなければなりません。
・ 届出が必要な営業
スナック、パブ、焼き鳥屋、小料理屋、大衆割烹、おでん屋、酒場など
・ 午後10時から翌日の日出時まで18歳未満を営業所に立入らせてはいけません。
・ カラオケの使用等
スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面台等の装置を設けて不特定の客に使用させる行為。
不特定の客に歌うことを勧奨する行為
不特定の客の歌をほめはやす行為
深夜において客に遊興をさせてはなりません。これらは客に遊興させることに当たります。
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