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軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)について
次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する者は、建設業を営むことができます。
① 建築一式工事の場合 工事一件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面接が150㎡に満たない木造住宅工事
② 建築一式工事以外の場合 工事一件の請負代金がの額が500万円に満たない工事
軽微な建設工事のみを請負う事業者であっても、その工事が書いた移行時である場合は、
建設リサイクル法による解体工事業の登録を受ける必要があります。
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