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離婚届の不受理申出制度とは
当事者の一方の意思を無視して他方から一方的になされた届出は無効ですが、この戸籍の記載を消去するためには、確定判決を得て、戸籍訂正の申請をしなければなりません。
そこで、本人の意思によらない無効な届出の受理を防止するために不受理申出制度があります。
具体的にはあらかじめ書面で、自分には離婚意思がないので受理しないよう本籍地の市区町村長に願い出ておくと離婚届は受理されません。
用紙の指定はありませんが、市区町村には定型の用紙が備えられています。
口頭や電話では認められません。
不受理申出の有効期間は、受付日から6ヶ月です。それ以降は再度申出が必要です。
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