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経営事項審査制度
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
(1)この審査には建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析があります。
① 経営規模の認定(X)
② 技術力の評価(Z)
③ 社会性の確認(W)
④ 経営状況の分析(Y)
を行い客観的評価がつけられます。
(2)経営事項審査は、申請により行われます。
(3)経営事項審査を受ける業種は、建設業法の許可が必要です。
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