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嫁に遺産を残したい。
長男が親よりも先に死亡したと仮定します。
長男の死後も嫁は家業のために働いてくれたので、義理の父親は、自分が死んだら、嫁にも遺産を残したいと考えています。
この場合考えられるのは、生前贈与と遺言で遺贈するほかに、嫁と養子縁組をして法定相続人にするという方法があります。
しかしこの場合、次男などがいるときは次男などを説得し、あとあと嫁がつらい思いをしないよう配慮することも大切です。
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