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守秘義務
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなったあとも同様とする。
(行政書士法)
確かに依頼を受けた個人・法人に限らず人に知られたくないことを、伺うこともあります。
でもそれを色んな所で話すのでは、行政書士以前に人として間違っています。
私も、注意しなら仕事をしています。
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