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昨日の新聞で
家系図の観賞用のものは、行政書士以外の方でも作成できる、と最高裁が判決をしました。
事実証明の書類を役所などに提出するためではないからです。
至極当然なことだと思います。
残念なことに、私が所属する支部では、家系図の作成は探偵の仕事であって行政書士の仕事ではないなど誤った幹部の発言が相次ぎます。
もう少し、選挙のことばかりではなく正しい情報を提供して頂きたいものです。
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